特定非営利活動法人J-Winの定款に基づき、会員規約は、会員の区分・役割・活動規定、入会規定、その他必要な補則・細則を定める。なお、定款のうち当規約に大きく係るものについてはここに合わせて記載する。
第一章 会員
(種別)
第1条 J-Win(以下「当法人」という)の会員は、次の3種とし、特定非営利活動促進法上の社員とする。
- 一般会員 当法人の目的に賛同して入会した団体
- 協賛会員 当法人の事業を賛助するために入会した団体
- スポンサー会員 当法人の事業を賛助し、さらに活動全般に対し積極的助言をするために入会した団体
(入会)
第2条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3.理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4.理事長は、2項のものの入会を認めたときは、入会受理確認書をもって本人に通知するものとする。
5.理事長は、2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会員の特典)
第3条 会員は、定款第5条に定める本法人の以下の事業活動に参加する事ができる。
①女性リーダー育成活動
・High Potentialネットワーク
・Next Stageネットワーク
・Executiveネットワーク
・Next Stage特別プログラム
② 企業のD&I推進支援活動
・アセスメント・J-Win Award
・ダイバーシティ推進責任者会議
・男性ネットワーク
2)会員は、本法人の事業活動に係るセミナー、研修、海外視察、指導・支援等のサービスと、ダイバーシティに関する情報・分析資料等を享受することができる。
2. 会員は、会員専用のWebサイトの利用を通じ、会員向け情報の提供を受けられる。
3. 会員は、ダイバーシティ促進の目的として、J-Winロゴを使用することができる。
4. 会員は、総会での議決権を有し、1会員につき1議決権とする。
(入会金および会費)
第4条 会員は、2020年度より理事会において定める以下の会費を納入しなければならない。
- 一般会員 年会費105万円
- 協賛会員 年会費315万円
- スポンサー会員 年会費525万円
(別途定めるまで入会金は不要とする)
(活動の拠点)
第5条 会員は、当法人が東京・関西・九州で行う事業活動に参加することができる。
(会員の構成)
第6条 団体として入会する会員は、次の5種類の人選をし、登録する。
- 企業責任者
- ダイバーシティ推進責任者
- ダイバーシティ担当者
- 女性ネットワークメンバー
・High Potentialネットワークメンバー
・Next Stageネットワークメンバー
・Executiveネットワークメンバー - 男性ネットワークメンバー
2.Next Stageネットワーク、Executiveネットワーク、男性ネットワークには別途定める費用を支払って参加するものとする。
(企業責任者)
第7条 企業責任者は、企業におけるダイバーシティ推進の最高責任者として以下の役割を担う。
- 当法人からの事業報告等を受け、総会における議決権を行使。
- ダイバーシティ推進責任者、ダイバーシティ担当者からの報告を受ける。
(ダイバーシティ推進責任者)
第8条 ダイバーシティ推進責任者は、企業でのダイバーシティ推進における実務の責任者として以下の役割を担う。
- 当法人の諸活動への参加の是非を判断する。
- 年会費または諸活動に必要な経費の支出に関する判断。
- 当法人への参加メンバーを選出する。
- ダイバーシティ推進責任者会議へ出席する。
(ダイバーシティ担当者)
第9条 ダイバーシティ担当者は、企業でのダイバーシティ推進の実務担当及び当法人との窓口として以下の役割を担う。
- 企業におけるダイバーシティ推進の実務を行う。
- 当法人に対する主たる窓口となる。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき。
- 会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(休会)
第12条 会員は、最長2年を限度として休会することができる。
2. 休会を希望する会員は、理事長が別に定める休会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3. 理事長は、前項のものの休会を認めたときは、休会受理確認書をもって本人に通知するものとする。
(休会中の会員の資格・特典)
第13条 休会中の会員は、会員として第3条に定める会員の特典のうち、別途定める特典を享受することができる。
2. 会員は、休会期間中もダイバーシティ促進の目的として、J-Winロゴを使用することができる。
3. 休会の会員は、総会での議決権を有しない。
(除名)
第14条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
- 定款もしくはこの規約に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 法人会員が解散した場合。
但し、会員が合併する場合には、存続法人により、第2条で規定された会員資格を有することを条件に、その権利および義務は、存続法人に移管される。
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(個人情報)
第15条 会員は、当法人の活動の過程で取得した個人情報について個人情報保護法を遵守するものとし、当法人より取得した個人情報を当該個人情報の主体の事前の同意なしに、当法人の活動以外の目的で利用し、または第三者に提供しないものとする。
2.会員は、当法人がその活動を推進するための目的でのみ個人情報を利用することについて了解するものとする。
(諸活動で得た金品)
第16条 会員メンバーが当法人の活動の過程で得た金品については、交通費等の必要経費を除き、原則として当法人に帰属するものとする。
第二章 女性リーダー育成活動
(種別)
第17条 女性ネットワークメンバーは、階層別に以下の三層のいずれかのネットワークに属し、相互研鑽や相互連携を図り、女性リーダーを目指すネットワーク活動に参加する。
- High Potentialネットワーク
- Next Stageネットワーク
- Executiveネットワーク
(High Potentialネットワーク活動)
第18条 High Potentialネットワークは、自身のキャリアアップに向けた意識確立を図ることを目的として定例会、分科会活動、合宿、海外研修等の活動を行う。
- 活動期間 原則1事業年度
- 会員の種別ごとの参加人数枠は以下の通りとする
・一般会員 2名
・協賛会員 6名
・スポンサー会員 10名
・上記参加枠を超える場合は、1名につき52万5000円を追加し参加できる
(Next Stageネットワーク活動)
第19条 Next Stageネットワークは、部長職・課長職を中心に更なる上位職を目指すことを目的に定例会、合宿、研究会等の活動を行う。
- 活動期間 1事業年度以上、継続して活動参加が可能
- 会員の種別ごとの参加人数枠は設けない
2.Next Stageネットワークメンバーは、別途定める費用を支払うことでNext Stageネットワークメンバーを対象とした強化プログラムに参加する事が出来る。
(Executiveネットワーク活動)
第20条 Executiveネットワークは、執行役員以上のメンバーによって構成され、経営リーダーとして高みを目指すために定例会、合宿、研究会、委員会等の活動を行う。
- 活動期間 1事業年度以上、継続して活動参加が可能
- 会員の種別ごとの参加人数枠は以下の通りとする
・一般会員 6名
・協賛会員 8名
・スポンサー会員 12名
上記参加枠を超える場合に、特段の理由があれば理事長の承認により参加可能
第三章 企業のD&I推進支援活動
(男性ネットワーク)
第21条 男性ネットワークは、女性活躍推進における男性管理職が取るべき行動や施策を自ら考え実行することを目的に、定例会や分科会等の活動を行う。
- 活動期間 1事業年度以上、継続して活動参加が可能
- 会員の種別ごとの参加人数枠は設けない
第四章 機関
(種別)
第22条 当本法人に次の機関を置き会員活動を推進する。
- 理事会
- 幹事会
- 事務局
- アドバイザリーボード
(理事会の構成)
第23条 理事会は、理事長によって選任された理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第24条 理事会は、次の事項を議決する。
- 当法人の事業の基本方針
- 年間活動計画および予算の策定、ならびにその変更
- 入会金及び会費の額
- 事務局の組織及び運営
- 総会に付議すべき事項
- その他運営に関する事項
(幹事会)
第25条 三層の女性ネットワーク活動を主体的に実施するにあたり、幹事会をおく。幹事長と副幹事長を置く。
2.各層の幹事会は別途定めるところに基づき活動を行う。
(事務局の役割)
第26条 事務局は以下の業務に責任を持つ。
- 当法人の事業の企画・立案・実行、メンバーへのインフラの提供と維持
- 会員企業責任者への事業案内、活動報告
- 会員情報の維持と管理
- 当法人の事業に関する広報活動
- 事業全体の予算案を策定し理事会の承認を得る。年間予算の超過が予測される場合は理事会にて審議承認を取得する。
(アドバイザリーボード)
第27条 当法人の事業・活動へのアドバイスおよび支援を目的としたアドバイザリーボー ドを原則年2回開催するものとする。
第五章 その他
(会員規約の変更)
第28条 本規約の変更は、理事会の承認に基づき変更することができる。
附 則
- 本規約は、平成25年07月01日から施行するものとする。
- 平成25年6月19日改訂
- 平成26年6月03日、第4条年会費を改訂日、第4条年会費を改訂
- 令和2年1月22日改訂
- 令和4年1月26日改訂、第20条(2)を改訂
<主な改訂主な改訂箇所箇所>
第4条(入会金および会費)
第5条(活動の拠点)
第6条(会員の構成)
第9条(ダイバーシティ担当者)
第17条(種別)
第18条(High Potentialネットワーク活動)
第19条(Next Stageネットワーク活動)
第20条(Executiveネットワーク活動
第21条(男性ネットワーク)