会員規約

特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク(J-Win)(以下「当法人」という)の定款に基づき、会員規約は、会員の区分・役割・活動規定、入会規定、その他必要な補則・細則を定める。

第一章 会員

(会員の種別)

第1条 当法人の会員は、次の3種とする。

  1. 一般会員
  2. 協賛会員
  3. スポンサー会員

2. 当法人は、前項の会員に該当しない賛助会員の制度を設けるものとし、賛助会員の資格及び活動については、別途賛助会員規約に定める。
3. 第1項の会員の特定非営利活動促進法上の位置付けについては、定款の定めに従う。賛助会員は、特定非営利活動促進法上の社員に該当しない。

(入会)

第2条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3.理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4.理事長は、第2項の申し込みをした者の入会を認めたときは、入会受理確認書をもって本人に通知するものとする。
5.理事長は、第2項の申し込みをした者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会員の特典)

第3条 会員は、定款第5条に基づき当法人が行う以下の事業活動に参加する事ができる。
(1)女性リーダー育成支援
・High Potentialネットワーク
・Next Stageネットワーク
・Executiveネットワーク
・女性経営者育成塾(Next Stage ネットワーク強化プログラム)
・女性技術者育成塾(Next Stage ネットワーク強化プログラム)

(2)企業支援
・CEO 会議/実行リーダーの会
・企業責任者会議
・男性ネットワーク
・D&I 推進者会議
・J-Win ダイバーシティ・アワード D&I アセスメント

2.会員は、当法人の事業活動に係るセミナー、研修、海外視察、指導・支援等のサービスと、ダイバーシティ&インクルージョンに関する情報・分析資料等を享受することができる。
3. 会員は、J-Win Web サイトの利用を通じ、会員向け情報の提供を受けられる。
4. 会員は、ダイバーシティ&インクルージョン促進の目的として、J-Win ロゴを使用することができる。
5. 会員の特典の内容については、本規約に定めるほか、会員の種類ごとに当法人が定めるところによる。

(入会金及び会費)

第4条 会員は、理事会において定める以下の会費を納入しなければならない。

  1. 一般会員 年会費105万円
  2. 協賛会員 年会費315万円
  3. スポンサー会員 年会費525万円
    (別途定めるまで入会金は不要とする)

(活動の拠点)

第5条 当法人が東京・関西・九州で行う事業活動に参加することができる。

(会員の構成)

第6条 会員は、当法人の事業活動に参加する者として、以下のメンバーを登録することができる。

  1. 企業責任者
  2. D&I 推進責任者
  3. D&I 推進担当者
  4. 女性ネットワークメンバー
    ・High Potential ネットワークメンバー
    ・Next Stage ネットワークメンバー
    ・Executive ネットワークメンバー
  5. CEO 会議メンバー/実行リーダーの会メンバー
  6. 男性ネットワークメンバー

2.会員は、Next Stage ネットワーク、Executive ネットワーク、CEO 会議/実行リーダーの会、男性ネットワークには、別途定める費 用を支払って参加することができる。

(企業責任者)

第7条 企業責任者は、会員におけるD&I推進の最高責任者として、以下の役割を担う。

  1. 当法人からの事業報告等を受ける。
  2. D&I推進責任者、D&I推進担当者からの報告を受ける。
  3. 企業を代表して当法人に対する権利行使を行う。

(D&I推進責任者)

第8条 D&I推進責任者は、会員における D&I推進の実務の責任者として、以下の役割を担う。

  1. 当法人の諸活動への参加の是非を判断する。
  2. 女性ネットワークメンバー及び男性ネットワークメンバーを選出する。
  3. D&I推進者会議へ出席する。

(D&I推進担当者)

第9条 D&I推進担当者は、会員におけるD&I推進の実務担当及び当法人との窓口として以下の役割を担う。

  1. 会員における D&I推進の実務を行う。
  2. 当法人に対する主たる窓口となる。
  3. D&I推進者会議へ出席する。

(会員の資格の喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 会員である団体が解散その他の事由により消滅したとき。但し、会員が合併により解散する場合には、存続法人が第2条で規定された会員資格を有することを条件に、その権利及び義務は、存続法人に移管される。
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

(退会)

第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(休会)

第12条 会員は、最長2年を限度として休会することができる。
2. 休会を希望する会員は、理事長が別に定める休会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3. 理事長は、前項のものの休会を認めたときは、休会受理確認書をもって本人に通知するものとする。

(休会中の会員の資格・特典)

第13条 休会中の会員は、会員としての権利は休止する。ただし、第3条に定める会員の特典のうち、別途定める特典を享受することができる。
2. 会員は、休会期間中もダイバーシティ&インクルージョンの目的として、J-Winロゴを使用することができる。

(除名)

第14条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、当法人は当該会員を除名することができる。

  1. 定款に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為(本規約又はその他の当法人が定める規程等の違反を含む。)をしたとき。

2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(個人情報)

第15条 会員は、当法人の活動の過程で取得した個人情報について個人情報保護法を遵守するものとし、当法人より取得した個人情報を当該個 人情報の主体の事前の同意なしに、当法人の活動以外の目的で利用し、又は第三者に提供しないものとする。
2. 会員は、当法人に提供した個人情報を、当法人がその活動を推進する目的で利用することについて了解するものとする。

(諸活動で得た金品)

第16条 会員又は会員メンバー(会員が第6条各号に定める責任者、担当者又はメンバーに選任した者、その他、会員の役員、従業員又はこれらに準ずる者であって、当法人の活動に関わる者をいう。以下同じ。)が当法人の活動の過程で得た金品については、交通費等の必要経費を除き、原則として当法人に帰属するものとする。

(ハラスメントの防止)

第17条 会員は、当法人が別途定める「ハラスメントの防止に関する規程」(以下「ハラスメント防止規程」という。)を遵守し、当該会員に所 属する会員メンバーをして、これを遵守させる。
2. 会員及び会員メンバーは、ハラスメント防止規程及び通報ホットライン規程に従って、通報ホットラインを利用することができるものとする。
3. 会員メンバーがハラスメント防止規程に禁止されるハラスメント行為を行った場合において、当法人が当該会員メンバーの所属する会員に対し、当該会員メンバーに対する注意、指導、処分その他の措置を講じるように求めた場合、当該会員はこれに従い適切な措置をとらなければならない。

(反社会的勢力への対応)

第18条 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、当該会員の会員資格を停止し、第14条に従い当該会員の除名手続を行う。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
  3. 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
  5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
  6. 自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。

2. 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、当該会員の会員資格を停止し、第14条に従い当該会員の除名手続を行う。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為
3. 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ 将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4. 当法人は、本条の規定により、会員資格の停止又は除名をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。

第二章 女性リーダー育成活動

(種別)

第19条 女性リーダー育成支援活動に参加するメンバーは、以下の女性3層ネットワークに属し、相互研鑽や相互連携を図りながら、意識向上とともに女性リーダーの育成を目指す。

  1. High Potential ネットワーク
  2. Next Stage ネットワーク
  3. Executive ネットワーク

(High Potential ネットワーク)

第20条 High Potential ネットワークは、自身のキャリアアップに向けた意識確立を図ることを目的として定例会、分科会、合宿、海外研修等 の活動を行う。

  1. 活動期間 原則1事業年度
  2. 会員の種別ごとの参加人数枠は以下の通りとする
    ・一般会員 2名
    ・協賛会員 6名
    ・スポンサー会員 10名
    上記参加枠を超える場合は、1名につき52万5000円を追加し参加できる

(Next Stage ネットワーク)

第21条 Next Stage ネットワークは、部長職・課長職を中心に更なる上位職を目指すことを目的に定例会、合宿、研究会等の活動を行う。

  1. 活動期間 1事業年度以上、継続して活動参加が可能
  2. 会員の種別ごとの参加人数枠は設けない

2.Next Stage ネットワークメンバーは、別途定める費用を支払うことで Next Stage ネットワークメンバーを対象とした強化プログラムに参加することができる。

(Executive ネットワーク)

第22条 Executive ネットワークは、執行役員以上のメンバーによって構成され、経営リーダーとして高みを目指すために定例会、合宿、研究 会、委員会等の活動を行う。

  1. 活動期間 1事業年度以上、継続して活動参加が可能
  2. 会員の種別ごとの参加人数枠は以下の通りとする
    ・一般会員 6名
    ・協賛会員 8名
    ・スポンサー会員 12名
    上記参加枠を超える場合は、特段の理由があれば、理事長の承認により参加可能とする

(女性経営者育成塾:Next Stage ネットワーク強化プログラム)

第23条 「女性経営者育成塾(Next Stage ネットワーク強化プログラム)」は、部長職相当の女性を対象とした、経営層を目指す人のための人材 育成塾であり、経営者に必要な胆力を鍛え、人間力をつけ、気づきを得て、行動変革に繋げることを目的とする。

  1. 活動期間 約半年間
  2. 定員 20名

(女性技術者育成塾:Next Stage ネットワーク強化プログラム)

第24条 「女性技術者育成塾(Next Stage ネットワーク強化プログラム)」は、技術系課長、係長職相当の女性を対象とした、経営に参画できる人材、技術系フェロー候補者を目指す人のための人材育成塾であり、技術者としての強みを活かした経営者視点を身に着けることを目的とする。

  1. 活動期間 約半年間
  2. 定員 10名

第三章 企業支援

(種別)

第25条 企業支援活動に参加するメンバーは、以下の D&I推進3層システムに属し、経営戦略としてのダイバーシティ&インクルージョンの促進と定着を目指す。

  1. CEO 会議/実行リーダーの会
  2. 企業責任者会議
  3. 男性ネットワーク
  4. D&I推進者会議

(CEO 会議/実行リーダーの会)

第26条 経営トップ自らがコミットするCEO会議及びその実行を支援する D&I推進担当役員による実行リーダーの会は、D&I推進を経営戦略として位置づけ、本質的な課題を抽出し、強力なリーダーシップのもとで D&I推進を成果あるものに繋げる活動を行う。

  1. 活動期間1事業年度以上、継続して活動参加が可能
  2. 会員ごとの参加人数は以下の通りとする
    CEO 会議メンバー1名
    実行リーダーの会メンバー1名

(企業責任者会議)

第27条 企業責任者会議は、管掌役員クラスのメンバーによって構成され、経営トップと D&I推進の実務者をつなぎ、理解者を増やしていくことを目的に活動を行う。

  1. 活動期間1事業年度以上、継続して活動参加が可能
  2. 会員ごとの参加人数1名

(男性ネットワーク)

第28条 男性ネットワークは、部長職、課長職を中心とした男性管理職が、D&I推進のチェンジ・エージェントとなるべき行動や施策を自ら考え実行することを目的に、定例会や分科会等の活動を行う。

  1. 活動期間1事業年度以上、継続して活動参加が可能
  2. 会員ごとの参加人数枠は設けない

(D&I 推進者会議)

第29条 D&I推進者会議は、会員企業におけるD&I推進の実務者(D&I 推進責任者・D&I 推進担当者)が、D&I推進に貢献することを目的に、定例会や研究会等の活動を行う。

  1. 活動期間1事業年度以上、継続して活動参加が可能
  2. 会員ごとの参加人数枠は設けない

(J-Win ダイバーシティ・アワード D&I アセスメント)

第30条 当法人は、次の表彰制度(以下あわせて「J-Win ダイバーシティ・アワード」という。)を設ける。

  1. D&I推進を企業の経営戦略として位置づけ、女性リーダーを継続的に輩出している先進企業を表彰する「企業賞(アドバンス部門・ ベーシック部門)」
  2. 企業において D&I推進の定着に顕著な貢献をした個人を表彰する「個人賞(経営者アワード・リーダーアワード)」

2.J-Win ダイバーシティ・アワードの審査過程では、企業における D&I推進の実態、進捗を把握する診断ツール「D&Iアセスメント」を行う。このアセスメントにより自社の進捗度を数値化するとともに次に取り組むべき施策のヒントを見つけることができる。

第四章 機関

(機関の種別)

第31条 当法人に次の機関を置き会員活動を推進する。

  1. 理事会
  2. 業務部門(女性リーダー育成支援部、企業支援部、広報・渉外部、ICT 部、管理部)
  3. アドバイザリーボード

(理事会の構成)

第32条 理事会は、理事会によって選任された理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第33条 理事会は、次の事項を議決する。

  1. 当法人の事業の基本方針
  2. 年間活動計画及び予算の策定、ならびにその変更
  3. 入会金及び会費の額
  4. 業務部門の組織及び運営
  5. 総会に付議すべき事項
  6. その他運営に関する事項

(業務部門の役割)

第34条 業務部門は、以下の業務に責任を持つ。

  1. 当法人の事業の企画・立案・実行、メンバーへのインフラの提供と維持
  2. 会員企業責任者への事業案内、活動報告
  3. 会員情報の維持と管理
  4. 当法人の事業に関する広報活動
  5. 事業全体の予算案を策定し理事会の承認を得る。年間予算の超過が予測される場合は理事会の承認を得る。

(アドバイザリーボード)

第35条 当法人の事業・活動へのアドバイス及び支援を目的としたアドバイザリーボードを原則年 2 回開催するものとする。

第五章 その他

(会員規約の変更)

第36条 本規約は、理事会の承認に基づき変更することができる。

附 則

1. 本規約は、平成 25 年 07 月 01 日から施行するものとする。
2. 平成 25 年 6 月 19 日改訂
3. 平成 26 年 6 月 03 日、第4条年会費を改訂
4. 令和 2 年 1 月 22 日改訂

<主な改訂箇所>
第 4 条 (入会金及び会費)第5条(活動の拠点)
第 6 条 (会員の構成)第9条 (ダイバーシティ担当者)
第 17 条(種別)
第 18 条(High Potential ネットワーク活動)
第 19 条(Next Stage ネットワーク活動)
第 20 条(Executive ネットワーク活動)
第 21 条(男性ネットワーク)
5. 令和 4年1月26日、第20条(2)を改訂
6. 令和7年2月1日改訂

<主な改訂箇所>
第1条(会員の種別)
第 14 条(除名)
第 16 条(諸活動で得た金品)
第 17 条(ハラスメントの防止)
第 18 条(反社会的勢力への対応)
第 23 条(女性経営者育成塾)
第 24 条(女性技術者育成塾)
第 25 条(種別)
第 26 条(CEO 会議/実行リーダーの会)
第 27 条(企業責任者会議)
第 29 条(D&I 推進者会議)
第 30 条(J-Win ダイバーシティ・アワード D&I アセスメント)
第 31 条(機関の種別)

賛助会員規約

(目的)

第1条 この規約は、特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク(J-Win)(以下「当法人」という。)の会員規約第1条第2項に基づき、賛助会員に関する事項を定めることを目的とする。

(会員の種類)

第2条 賛助会員は、個人会員及び法人会員とする。

(会員の資格)

第3条 J-Win の目的に賛同し、ダイバーシティ&インクルージョンの推進を応援する者を賛助会員とすることができる。 賛助会員は、会員規約第1条第1項の会員には該当せず、特定非営利活動促進法上の社員に該当しない。

(入会)

第4条 賛助会員になろうとする者は、賛助会員入会申込書、又は所定の方法により理事長に入会を申込むものとする。

(特典)

第5条 当法人は、必要に応じ賛助会員に情報及び資料を提供する。
2. 賛助会員は、1 年間の活動報告を行う拡大会議に出席することができる。

(会費)

第6条 賛助会員の年会費は、1事業年度につき、個人会員一口金 50,000 円、法人・年会費一口 100,000 円とする。なお、事業年度の中途に入会した場合も、同額とする。
2. 年会費は、指定の口座に振り込むものとする。

(退会)

第7条 賛助会員は、退会する場合、賛助会員退会届により理事長に届け出るものとする。ただし、退会した日の属する事業年度の会費は返還を求めることはできない。

(細則)

第8条 理事長は、この規約に定める事項につき、必要な細則を定めることができる。

(改廃)

第9条 この規約の改廃は、理事会の承認を経なければならない。

附 則

この規約は、2025年2月1日より施行する。

 

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